一般の企業とは異なり、以下の法人では、それぞれ会計基準が定められています。また、一定の法的な要件を満たす場合には、法定で定められた監査を受けることが求められています。
社会福祉法人会計基準は、平成24年度から新会計基準が適用され、平成27年4月1日以降の会計年度(平成27年度予算から)において、すべての社会福祉法人が当該会計基準を適用することが強制されています。
また、平成29年4月1日より一定の社会福祉法人に対して、会計監査人設置が義務化されました。一定の社会福祉法人とは、最終会計年度における収益(法人単位事業活動計算書におけるサービス活動収益)が30億円を超える法人又は負債が60億円を超える法人となっています。
さらに、この社会福祉法人の基準については、
(1) 平成29年度、平成30年度は、収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人
(2) 平成31年度、平成32年度は、収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人(延長が決定しました)
(3) 平成33年度以降は、収益10億円を超える法人又は負債20億円を超える法人
と段階的に対象範囲を拡大していくこととされていましたが、現状、特に動きはありません。
基準に合致し、対象になりそうな社会福祉法人は、監査適用年度前から内部統制の構築など外部監査の導入に備えた準備を早めに進めておくことが必要となると考えられます。
学校法人会計基準は、令和7年度より新会計基準が施行・適用されます。そのため、令和7年度予算の策定段階から、新会計基準に従って処理を行うことが必要となります。
公益法人会計基準は、令和7年度より、新会計基準を適用する必要があります。ただし、経過措置期間(令和10年3月31日までの間に開始する事業年度)では、旧会計基準を適用することも可能です。
そのため、経過措置期間の間に、新会計基準への対応準備を進めることが必要となります。
いずれも、営利が目的とされていないことから、一般の企業会計とは異なる処理が要求されますので、それぞれの会計基準をしっかりと理解していくことが必要となっています。弊所では、会計の専門家として、会計基準の理解や運用方法について、皆様のサポートをしていきたいと考えています。
ご要望に応じて詳細をお見積りいたします。