斎藤公認会計士事務所は社会福祉・学校法人の会計監査を行います


 一般の企業とは異なり、以下の法人では、それぞれ会計基準が定められています。また、一定の法的な要件を満たす場合には、法定で定められた監査を受けることが求められています。

1. 社会福祉法人・・・社会福祉法人会計基準

 

 

 

社会福祉法人会計基準は、平成24年度から新会計基準が適用され、平成27年4月1日以降の会計年度(平成27年度予算から)において、すべての社会福祉法人が当該会計基準を適用することが強制されています。

 

また、平成29年4月1日より一定の社会福祉法人に対して、会計監査人設置が義務化されました。一定の社会福祉法人とは、最終会計年度における収益(法人単位事業活動計算書におけるサービス活動収益)が30億円を超える法人又は負債が60億円を超える法人となっています。

さらに、この社会福祉法人の基準については、

(1) 平成29年度、平成30年度は、収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人

(2) 平成31年度、平成32年度は、収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人(延長が決定しました)

(3) 平成33年度以降は、収益10億円を超える法人又は負債20億円を超える法人

と段階的に対象範囲を拡大していくことが予定されています。

基準に合致し、対象になりそうな社会福祉法人は、監査適用年度前から内部統制の構築など外部監査の導入に備えた準備を早めに進めておくことが必要となると考えられます。

 

2. 学校法人・・・学校法人会計基準




学校法人会計基準は、平成27年度から改正後の会計基準が施行・適用されます。そのため、平成27年度予算の策定段階から、改正後の会計基準に従って処理を行うことが必要となります。なお、知事所轄法人は、平成28年度以降の会計年度から改正後の会計基準が適用されます。

3. 公益法人・・・公益法人会計基準




公益法人会計基準は、平成20年に大幅な改正が行われています。現在、公益認定を受けた法人は、平成20年会計基準に従って処理を行うこととされています。

 いずれも、営利が目的とされていないことから、一般の企業会計とは異なる処理が要求されますので、それぞれの会計基準をしっかりと理解していくことが必要となっています。弊所では、会計の専門家として、会計基準の理解や運用方法について、皆様のサポートをしていきたいと考えています。

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