【税理士の節税】会社設立時に押さえておきたい消費税の節税方法

資本金は1,000万円未満にしておく

新しく会社を設立する場合には、消費税の納税義務が免税される期間をできるだけ長くなるように設定できれば、その分メリットを享受できます。


消費税は、預かった消費税額から支払った消費税額を控除した差額を納付する仕組みになっています。

例えば、売上2,160万円(うち消費税160万円)  仕入1,080万円(うち消費税80万円)

の場合には、消費税の納税義務があれば差額の80万円を納付することになりますが、免税期間にはその納税義務がありませんから、手もとに80万円が残ることになります。


会社の場合、消費税の納税義務は、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える場合に発生します。
当然ですが、新設法人には前々事業年度はありませんから、判定する基準期間がないことになります。

ですから、設立第1期目と第2期目は、原則として、免税事業者となります。