福井の公認会計士の斎藤です。今回は農業経営基盤強化準備金についての概要です。
農業経営基盤強化準備金の制度とは、農業者が、経営所得安定対策等の交付金を農業経営改善計画などに従い、農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合、この積立額を個人は必要経費に、法人は損金に算入できるものです。
さらに、農業経営改善計画などに従い、積み立てた準備金を取り崩したり、受領した交付金をそのまま用いて、農用地や農業用機械等の固定資産を取得した場合、圧縮記帳することができます(租税特別措置法第24条の2及び第61条の2)。
所得が発生する個人及び法人で、認定農業者であるなど要件を満たしており、将来農用地やコンバイン等の固定資産を取得する予定がある場合には、当該制度を用いて、課税を繰延することで、当該固定資産の購入資金を内部留保しておくことができますので、積極的に活用しましょう。
なお、当該制度は、平成27年3月31日までにうけた交付金が対象となっており、当該制度が延長されるかどうかは、注視していくことが必要です。
また、安易に当該制度を利用して、5年以内に上記の固定資産の購入がない場合には、所得税や法人税の課税対象となりますので、注意が必要です。
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カオルくん (火曜日, 06 2月 2024 18:53)
こんにちは、たびたびお世話になります。
今年、1月に準備金の積み立て申請をしました。証明書が農政事務所から届きました。
封筒には「5年間保存」と書いてあるのですが、確定申告の時に決算書と一緒に添付するのでしょうか?申請をした時の書類も添付するのでしょうか?
よろしくお願いします。
斎藤栄慶 (火曜日, 06 2月 2024 19:10)
ご質問ありがとうございます。確定申告の際には、該当の証明書を添付してご提出をお願いいたします。なお、提出した証明書及び申請した際の書類は、5年間写しを保管しておいていただければと思います。ただし、電子申請される場合には、原本の提出は不要となっておりますので、原本及び申請した際の書類は、5年間保管しておいていただくこととなります。以上、宜しくお願いいたします。
カオルくん (火曜日, 06 2月 2024 20:14)
ありがとうございます。よくわかりました!!
申請は農協の担当部署で出していただいたのですが、確定申告時の対処は全くわからない、と言われてしまい悩んでいました。
助かりました、ありがとうございました!