農業所得者の確定申告

斎藤公認会計士事務所の斎藤です。そろそろ平成26年度も終わりに近づいています。

農業を営んでいる方は、翌年の3月15日までに確定申告を行うことが必要となりますので、そろそろ準備を始められている頃だと思います。


これまで白色申告をされていた農業事業者は、前々年及び前年の事業(農業)所得の金額が300万円以内であれば、記帳や帳簿書類の保存が義務ではありませんでしたが、平成26年1月からは、すべての白色申告の農業事業者は記帳及び帳簿書類の保存が必要になっていますので注意が必要です。


記帳及び帳簿書類の保存が必要である以上、白色申告を続けるのではなく、これを機に青色申告になることをお勧めします。

青色申告になるためには、青色申告を始めようとする年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出する必要があります。

そのため、平成26年度はすでに期限を終えているので、平成27年3月15日までに上記申請書を税務署に提出し、平成27年度からでも青色申告を始めてはいかがでしょうか。


青色申告になると、以下のような特典があります。

青色申告特別控除

複式簿記に従って記録している農業事業者の方はhあ、最高65万円の所得控除を受けることができます。


青色事業専従者給与の必要経費算入

生計を一にする配偶者やその他の親族で、もっぱらその事業に従事している人に給料を支払っている場合、その支払った金額を必要経費とすることができます。なお、当該適用をうけるためには、税務署に届け出が必要です。


少額減価償却資産の必要経費算入

取得価額10万円以上30万円未満の少額の減価償却資産を購入し、事業の用に供した場合には、減価償却計算をすることなく、その年に全額を必要経費に算入することができます。


税務上認められている恩典を使い、少しでも所得税の節税に努めましょう。


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コメント: 8
  • #1

    カオルくん (土曜日, 20 1月 2024 11:49)

    こんにちは、今年もよろしくお願いします。
    R3年期の決算で赤字になり、R4年期の確定申告で損失額の繰り越しをするべきだったのですが、何もせず提出してしまいました。国税庁のダウンロードタイプの申告書だったのでR3年の損失報告は自動的に第四票が出てきたので、損失の繰り越しも自動だと思い込み確認せずに提出!という経緯です。
    確定申告書には「本年分で差し引く繰越損失額」という欄に損失額が自動で入っていましたが、青色決算申告書にはどこにもその額は入っていません。金額は一期で引き終われる額です。
    修正申告を出すべきだとは思うのですが、今期も決算中なので、今期の申告が終わる前に出したほうがいいのか、今期分を終わらせてから出すほうがいいのかを教えてください。

  • #2

    カオルくん (土曜日, 20 1月 2024)

    修正申告を提供する時に必要なことや注意することがあったら、それもおねがいします。
     農協以外に個人販売をしていた米の数量と金額も間違って多く申告していました、これも一緒に修正してもいいのでしょうか?

  • #3

    斎藤栄慶 (土曜日, 20 1月 2024 13:19)

    コメントありがとうございます。
    申告された内容がうまく理解できておりませんが、令和3年分の確定申告における損失の繰越額を令和4年分の確定申告において、全額所得から控除することができたのであれば、第4表の提出は不要となります。確定申告の第1表において、控除した損失の繰越額が表示されているのであれば、当該記載で問題ございません。なお、青色申告書には、当該内容を記載する欄はありません。
    もし、損失の繰越額が表示されていないのでしたら、いったん、令和4年分の確定申告の修正申告を行ったうえで、令和5年分の申告をされることをお勧めいたします。
    また、当該内容以外に、売上金額の訂正もあるとのことですので、当該内容も修正する方向で問題ありません。なお、修正する場合には、当該修正の内容についても、税務署の方にご理解いただけるように理由書も一緒にご提出されることをお勧めいたします。

  • #4

    カオルくん (土曜日, 20 1月 2024 14:24)

    ありがとうございます。
    確定申告書のほうにだけ繰越額が入っていればいいのですね?決算書のほうにも入れるものと思っていました。安心しました。
    金額の訂正は、ついでにできるのなら、と思う程度の額なのでやめておきます。消費税の修正申告も必要になりますよね?金額の申告漏れは問題あるのでしょうが、多く申告したことを放置するのはまずいのでしょうか?

  • #5

    斎藤栄慶 (土曜日, 20 1月 2024 15:11)

    数量と単価を間違えていたことがどのような経緯で発覚したのかにもよりますが、令和5年分で処理されることもご検討されてはいかがかと考えます。

  • #6

    カオルくん (土曜日, 20 1月 2024 15:55)

    個人販売の明細を確認していたら、2袋・4袋を2俵・4表と記入していて、倍の販売価格で計上していました。販売記録を数だけ書いて単位と金額をかいていなかったためのミスです。
    R5年分で処理できるのでしょうか?

  • #7

    斎藤栄慶 (土曜日, 20 1月 2024 16:34)

    令和4年分の修正事項となりますので、当初コメントいただいた通り、最終は、還付をしてもらいたいのであれば、修正申告をするしかないかと考えます。納税が少ないわけではありませんので、特に修正申告しないとしても、特におとがめはないかと思いますが、最終は、ご自身でご判断いただく事項となります。

  • #8

    カオルくん (土曜日, 20 1月 2024 17:44)

    わかりました。とても助かりました。ありがとうございました!
    修正申告はしないことにします。