斎藤公認会計士事務所の斎藤です。そろそろ平成26年度も終わりに近づいています。
農業を営んでいる方は、翌年の3月15日までに確定申告を行うことが必要となりますので、そろそろ準備を始められている頃だと思います。
これまで白色申告をされていた農業事業者は、前々年及び前年の事業(農業)所得の金額が300万円以内であれば、記帳や帳簿書類の保存が義務ではありませんでしたが、平成26年1月からは、すべての白色申告の農業事業者は記帳及び帳簿書類の保存が必要になっていますので注意が必要です。
記帳及び帳簿書類の保存が必要である以上、白色申告を続けるのではなく、これを機に青色申告になることをお勧めします。
青色申告になるためには、青色申告を始めようとする年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出する必要があります。
そのため、平成26年度はすでに期限を終えているので、平成27年3月15日までに上記申請書を税務署に提出し、平成27年度からでも青色申告を始めてはいかがでしょうか。
青色申告になると、以下のような特典があります。
①青色申告特別控除
複式簿記に従って記録している農業事業者の方はhあ、最高65万円の所得控除を受けることができます。
②青色事業専従者給与の必要経費算入
生計を一にする配偶者やその他の親族で、もっぱらその事業に従事している人に給料を支払っている場合、その支払った金額を必要経費とすることができます。なお、当該適用をうけるためには、税務署に届け出が必要です。
③少額減価償却資産の必要経費算入
取得価額10万円以上30万円未満の少額の減価償却資産を購入し、事業の用に供した場合には、減価償却計算をすることなく、その年に全額を必要経費に算入することができます。
税務上認められている恩典を使い、少しでも所得税の節税に努めましょう。
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