平成26年12月30日に自民党より平成27年度税制改正大綱が発表されました。
https://www.jimin.jp/news/policy/126806.html
農業経営者にとって、もっとも関係しそうな農業経営基盤強化準備金の該当箇所(抜粋)について以下確認しておきます。
大綱では、適用期限が2年延長されるということ、また、対象となる特定農業用機械等が拡大される予定となっていることが確認できます。
(所得税)
農業経営基盤強化準備金制度及び農用地等を取得した場合の課税の特例について、次の見直しを行う。
① 対象者について、認定新規就農者である個人を追加する。
② 対象となる交付金等から環境保全型農業直接支援対策交付金を除外する。
③ 対象となる特定農業用機械等を機械装置、器具備品、一定の農業用施設である建物及びその附属設備、構築物並びにソフトウエア(現行:農業用の機
械その他の減価償却資産)とする。
④ 農業経営基盤強化準備金制度の適用期限を2年延長する。
(法人税)
農業経営基盤強化準備金制度及び農用地等を取得した場合の課税の特例について、次の見直しを行った上、農業経営基盤強化準備金制度の適用期限を2
年延長する(所得税についても同様とする。)。
① 対象者について、農業生産法人以外の特定農業法人を除外するとともに、認定新規就農者である個人を追加する。
② 対象となる交付金等から環境保全型農業直接支援対策交付金を除外する。
③ 対象となる特定農業用機械等を機械装置、器具備品、一定の農業用施設である建物及びその附属設備、構築物並びにソフトウエア(現行 農業用の機
械その他の減価償却資産)とする。
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