短期前払費用について

法人の経費のうち、以下に該当する経費については、その支払い時に損金として計上することができます。

 

 「法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額を継続してその事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。

 ただし、借入金を預金や有価証券などに運用する場合のその借入金の支払利息のように、収益と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。(法基通2-2-14)」

 

 ただし、毎期継続的に適用することが必要となりますので、毎年の損益の状況に応じて経理処理方法を変更することは利益操作として認められませんので、適用に当たっては、十分注意が必要です。

 また、損金として認められる経費は、一定の契約などに基づき支払われる費用で、その費用を支出することによって、継続して一定の役務の提供を受けることができる費用のことです。具体的には、地代家賃や支払保険料が考えられます。

 農業法人においても、地代の支払いが重要な経費となりますので、当該適用が可能かどうか十分検討の余地がありそうですね。