農業法人における売上認識について

農業法人における売上認識に関してですが、一般的には、出荷基準、引渡基準、検収基準等があります。

すなわち、例えば米を出荷した時点で売上を計上する出荷基準、顧客に米引き渡した時点で売上を計上する引渡基準、顧客が納品された米を検収して検収通知等が発行された時点で売上を計上する検収基準があります。 

では、農協に販売している場合に直面する売上計上はどうするのがよいのでしょうか。

この点、「農業の会計に関する指針」において、以下の記載がありますので、ご紹介いたします。

 

農協を通じて出荷する米・麦、大豆等の農産物については、産地銘柄別の共同販売・共同計算によっており、受託者が委託品を販売した日を認識することができない。この場合、売上計算書到達日基準によれば最終精算書が到達した日をもって売上収益の実現の日とみなすことになるが、最終精算が出荷した年の翌年又は翌々年となり、精算書は週、旬、月を単位として送付されていないことから、売上計算書到達日基準を採用することが

必ずしも適切とは言えない。このため、農協を通じて出荷する米・麦、大豆等の農産物については、その取引の特殊性に鑑み、売上計算書到達日基準を適用しない場合、概算金、精算金をそれぞれ受け取った日をもって売上収益の実現の日とすることになる(概算金等受領日基準)。

 

いかがでしょうか。

確かに、○○年産と表示された精算書が農家に届き、農協から入金がありますので、当該通知および入金をもって売上計上する方法が、確実かつ分かりやすい方法になります。ただし、会計処理については、継続適用する必要がありますので、ご注意ください。

自社の売上方法が適切かどうか今一度確認いただき、修正が必要な場合には、早めの対応をするようにしましょう。