収入保険制度の導入が検討されていますが、当該収入保険制度に加入するための要件の一つとして、
「対象者は、青色申告を行い、経営管理を適切に行っている農業者」
が含まれています。
つまり、収入保険制度に加入したい場合には、青色申告を行っていないと、加入できないということになります。
平成29年分の確定申告(平成30年3月15日までの申告期限)において青色申告を行うためには、平成29年3月15日までに青色申告承認申請書を税務署に提出しておくことが必要となります。
これまで、白色申告をされてきた農業者の方で、収入保険制度に加入したいという方は、忘れずに青色申告承認申請書を提出しておくように注意が必要です。
農水省の収入保険制度については、以下のリンク先にまとめられていますので、ご興味のある方は、ご覧になると参考になります。
http://www.maff.go.jp/j/keiei/hoken/saigai_hosyo/syu_nosai/
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