販売費および一般管理費について

法人の経費のうち販売費およ一般管理費について、法人税法上損金の額として認められるものについては、債務が確定していることが要件となっております。

当該債務が確定しているとは、以下の通達において明確化されています。

 

法第22条第3項第2号《損金の額に算入される販売費等》の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、

別に定めるものを除き、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。(昭55年直法2-8「七」、平23年課法2-17「五」により改正)

(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。

(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。

(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

 

そのため、債務として確定してない経費については、法人税法上経費としては認められていません。

例えば、修繕費を例にとると、建物等の修繕を発注し、業者によって修繕が完了し、かつ金額の見積りが客観的にでき得る状況にあれば、

上記の3つの要件を満たし未払金等として計上できることになります。

販売費および一般管理費として損金算入できる経費かどうかきちんと判断して、経理処理をすることが必要となりますので、ご注意ください。